本日の検証案件は「ADVANCE」という投資運用システムです。
あの畑岡宏光も同名の商材を出していましたが、こちらのADVANCEは、米澤蓮なる人物による別オファーです。
ちなみに米澤蓮という同姓同名のプロゴルファーがいますが、本オファーとは無関係です。
検索避けのために有名人の名前を偽名として使う悪質なオファーも存在するので、注意しましょう。
入口はYouTubeの動画広告
こちらの商材、YouTubeの動画広告で流れてきたものです。
100円が1週間で63倍って、ギャンブルか何かでしょうか?
しかし、最近のYouTube動画広告はヒドイですね。
審査が甘いせいで、信憑性の低い広告が溢れています。
YouTubeは、早急にこうした不正広告を監視し、対策を強化するべきです。
副業検索ばかりしていると、こういった動画広告が頻繁に表示されます。
上記の広告動画では、「たった100円から1週間で資金を63倍にする」「元手がかからず新たな知識やスキルが不要で短期間で大きく着実に収入UP!」「決められたタイミングでスマホをたった1回ワンタップするだけ」などといった広告文句が述べられますが、どれも夢のような話で現実味はありません。
この時点で、「儲かりそう!」なんて思っちゃった人は、かなりヤバいのでお気をつけください。
こちらから、メールアドレス登録用のLPへ誘導されます。
ADVANCE サーバー・ドメイン情報
まずは、動画から飛んだLP(https://advance-officialad.com/lp/43/)のサーバー、ドメイン情報から見ていきます。
(2024年8月15日時点)
ドメイン | ever-igarashi.com |
サーバーIP | 13.226.22.2 |
ISP | Amazon.com, Inc. |
ドメイン取得日 | 2024年5月31日 |
SSL証明書の種類 | Amazon |
ドメイン取得から3ヶ月以内と、取得から間もないドメインです。
そして、このセールスページでメールアドレス登録を行った後に案内される別ページは、別のドメインが使用されています。
ドメイン | lightn5.com |
サーバーIP | 18.66.112.84 |
ISP | Amazon.com, Inc. |
ドメイン取得日 | 2022年12月8日 |
SSL証明書の種類 | Amazon |
ドメイン(lightn5.com)は、数々の商材で度々使用されているドメインです。
本ブログでも、lightn5.comドメインを使用している商材を、オススメしない商材として度々取り上げています。
ADVANCE 特定商取引法の表記
以下「特定商取引法に基づく表記」に記載されている項目です。
販売者名 | 株式会社one |
代表取締役 | 天内 碧海 |
所在地 | 〒108-0014 東京都港区芝5-1-12 KOWAビル6F |
電話番号 | 03-6824-0904 |
4項目のみで構成された簡単な特商法です。
最終的に料金が発生するのであれば、特商法の表記としては不十分です。
特定商取引法(特商法)とは
特定商取引法は、消費者トラブルがおこりやすい取引類を対象に、消費者の利益を守るために定められた法律です。
重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
特商法の表記があるから絶対安心というわけではありませんが、販売業務を行うにあたっては表記が義務付けられています。
特定商取引法(特商法) クリックで詳細表示
特定商取引法に基づいて、インターネット上の取引では
- 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
- 代金(対価)の支払時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
- 契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
- 事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号
- 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容及びその額
- 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
- 契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件又は提供条件
- 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
- 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
- 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
などの表記が義務付けらています。
参照:特定商取引ガイド
株式会社ONEについて
販売会社である「株式会社ONE」は、以前検証したEVERやAI即金ナビゲーターの販売会社でもあります。
どちらもオススメできるものではありませんので、「株式会社ONE」が販売元であることから、ADVANCEについても慎重に見ていくべきでしょう。
以下、「株式会社ONE」についての情報です。
株式会社ONE
・法人番号指定年月日 令和4年(2022年)12月6日
・法人番号 3010401171171
・本店又は主たる事務所の所在地
東京都港区芝5丁目1-12
2022年末に法人番号指定されており、翌年2023年10月5日に「東京都港区芝3丁目6-10芝NAビル6F」から現住所へ移転しています。
ちなみにEVERの特商法での住所は5Fとなっていましたが、本オファーでは6Fとなっています。
ADVANCEの動画を視聴してみた
動画広告からLPへ飛ばされ、メールアドレス・LINE登録へと移行し、3話にわたりADVANCEの説明動画を視聴することになります。
国が認めた完全自動トレードシステム??
まず、第1弾のページには以下のような記述があります。
引用元:https://lightn5.com/advancej/fn/fn1/
- 人工知能AIを超える、国が認めた完全自動トレードシステム
- ついに世界初公開!国が認めた投資システムがついに解禁
- 特許取得済み
- スマホ1台・ワンタップのみで資産を増やす投資システム
なんでも特許を取得したロジックを搭載した投資システムのようですが、この時点では投資対象は明らかにされていません。
特許取得を「国が認めた」とする表現には違和感を感じます。
厳密には「特許庁(国の機関)が認めた」という表現が正しいはずです。
「国が認めた」という表現は、あたかも国全体が公式に支持しているかのような印象を与え、消費者に過度な期待感を抱かせてしまうおそれがあります。
こういた広告表現を行っている時点で、信頼度に問題があるオファー主であると言えます。
第1話の動画に出てきたのは・・・
ページに掲載された第1話の動画を視聴してみたのですが、インタビュアーは大森淳弘。
数々の商材動画でインタビュアーを務める人物で、自身も情報商材販売を行っていますが、過去に販売していた商材については、以下のような書き込みも見られる人物です。
バカ売れしている商品をAmazonで独占販売できる権利ということで108万円とその他月々2万円の会員費を支払っていますが、ほとんど売れません。
在庫がアホみたいに残っており、説明会で聞かされた話と全く違います。
引用元:https://classactionjapan.net/forums/topic/大森淳弘/
動画は、ADVANCEの共同開発者を主張する米澤蓮という男性に大森淳弘がインタビューを行う形式で進められます。
米澤蓮から「投資のロジックシステムの模倣を防ぐために特許を取得した」などの説明が行われますが、肝心の投資対象については2話目以降に明かされます。
ADVANCEは競馬で稼ぐシステム
ADVANCEは、何の投資で稼ぐかというと「競馬」です。
根本的な話ですが、競馬はギャンブルであり、投資ではありません。
投資は、長期的に利益を得るための資産運用やビジネス活動ですが、競馬は短期的な予測に基づくギャンブルであり、運の要素が大きく関わってきます。
競馬で勝つことは可能でも、それを安定した投資のように説明するには無理があります。
運や偶然の要素が強い競馬を投資と言い切るのは、リスクを過小評価していると言えます。
特許取得の事実に怪しい点がある
ADVANCEは特許取得のロジックを搭載したシステムということで、第1話の動画ページには特許証の画像が貼られています。
特許情報は、一般に公開されているものですから特許権者と発明者の部分を隠す必要はありませんが、なぜか特許権者と発明者が隠されています。
特許第5159592号を確認してみた
特許情報プラットフォームJ-PlatPatのサイトにて、特許第5159592号を検索してみると、特許を確認できました。
特許第5159592号は、株式会社サイバーアートが特許権者になっており、発明者は坪谷義則という人物です。
特許公報を確認すると“インターネット網を介して、少なくとも時系列オッズを含んだ競馬関連情報が蓄積され
たデータサーバと、競馬馬券を購入するための購入サーバと、にアクセス可能な馬券選定プログラム”との記載を確認できます。
特許第5159592号が、競馬の予想に関するプログラムであることは間違いありません。
特許権者は「株式会社サイバーアート」で、ADVANCEの販売元である「株式会社one」ではありません。
「株式会社one」は販売のみを請け負っている可能性もあるのでおかしいことはないのですが、不思議なことに配信される動画内で「株式会社サイバーアート」の名前が出てくることはありません。
更に調査をすると、「株式会社サイバーアート」は、この特許プログラムを使用した投資競馬ソフト「諭吉くん」というソフトを自社販売していることが分かりました。
2ライセンス付きで20万円という価格で、動作環境はPCのみです。
ADVANCEはスマホで動くとのことでしたが、「株式会社サイバーアート」とライセンス契約を行って、新たにADVANCEを開発したということでしょうか?
そうであれば、「諭吉くん」のサイトにADVANCEの名前が出てきても良さそうなものですが、ブログやサポートページを見ても、ADVANCEの話はありません。
不思議だな
諭吉くんのサイトには、鮮明な特許証の画像が掲載されているのですが、まさかこの画像を勝手に加工してADVANCEのページに使ったとかじゃないですよね・・・
特許証第3話では開発者を名乗る2名が登場
ADVANCE3話の動画では、共同開発者を名乗る「坪谷義則」「松野尾圭吾」の2名が登場します。
「坪谷義則」は特許証に発明者として名前があった人物ですが、動画に登場した人物が本当に本人なのかは分かりません。
動画に登場する「坪谷義則」からは、特許を取得したロジック開発に至るまでのストーリが語られますが、実際の開発ストーリーと矛盾する点がいくつも見受けられます。
上記リンク先に「諭吉くん」開発に至るまでのストーリーが記されているのですが、ところどころ動画の中の「坪谷義則」の話とは異なっています。
一つ一つ細かいところを上げていくのはめんどくさいので、ここでは省略
大きな矛盾点としては、松野尾圭吾が「ADVANCEが完成したタイミングで特許を取得した」という説明を行うところです。
前項で述べたように、特許第5159592号は「諭吉くん」という競馬予想ソフト(システム)に搭載されたロジックに対する特許です。
あくまでも製品は「諭吉くん」であり「ADVANCE」ではありません。
「特許利用のライセンス契約を結んで、ADVANCEを開発した」という話ならまだ分かりますが、特許取得のロジックはADVANCEのために開発されたものではありませんので、この説明は違和感があるわけです。
また、「株式会社サイバーアート」がADVANCE開発に携わっているならば、諭吉くんのサイトや公式YouTubeなどで触れられても良さそうですが、一切そのような話はありません。
ADVANCEの価格は
ADVANCEを利用するには、ADVANCE NEW WORLDと言う名のコミュニティに参加する必要があります。
その価格は一括払いの場合
248,000円(税込)
本当に「諭吉くん」のロジック使ってるなら、月々11,000円で諭吉くんをレンタルできるようですので、諭吉くんでいい気がしますね。
返金条件に無理がある
申込みページの特商法には「返品について」の記載がありますが、この条件がおかしなことになっています。
【返金保証条件に関して】
システムの動作確認環境を満たしている状態で、セットアップ代行サポートを3回利用しても、システムの導入が完了できない場合にはご参加から30日間、参加費用を全額返金いたします。なお、PCのスペックやPCのOSによる動作不具合は対象外とさせていただきます。
【全額返金保証に関する注意事項】
・返金可能期間は役務提供期間終了後から7日以内に申請をしてください。
※役務提供期間中である6か月は全額返金保証対象外になります。
※運営者とのやり取り画像履歴や実践証拠履歴がわかる資料等を必ずご準備下さい。
※サポート期間中に退会をする旨を運営側に連絡した場合は返金対象外となります。
※分割支払いにて参加をした場合、ご自身での自主的な退会のため残金のお支払い義務は生じますので予めご了承下さいませ。
引用元:https://lightn5.com/advancej/sl/law/
ん??どういうこと?
返金保証期間が矛盾している
返金保証条件には「ご参加から30日間」と記載されていますが、全額返金保証の注意事項では「役務提供期間終了後から7日以内」と記されています。
役務提供期間は6か月となっているため、この条件には矛盾があります。
30日以内であれば返金可能と言っている一方で、6か月経過するまで返金保証は対象外となっていて、これでは返金する意思がないと思われても仕方ありません。
サポート回数と返金申請のタイミングに関する矛盾
返金保証条件には「セットアップ代行サポートを3回利用してもシステムの導入が完了しない場合、返金対象」と記載されていますが、全額返金保証の注意事項では「役務提供期間中(6か月)は全額返金保証対象外」とされています。
これでは、サポートを利用したとしても6か月間は返金を請求できないとなり、ここでも矛盾が生じています。
免責条項が曖昧
返金保証条件で「PCのスペックやPCのOSによる動作不具合は対象外」とされていますが、これが全額返金保証条件の具体的な返金条件とどのように関連するかが曖昧です。
この条件であれば、販売側が都合のいいように理由付けができるため消費者は不利になってしまいます。
そもそも、動画内では「スマホをタップ」などの説明がありますが、「PCのスペックやPCのOS」と、PCに関する免責事項となっており、スマホに関する記述がなく動画内の説明とも矛盾しています。
ADVANCEの総評
管理人の意見としては、オススメしません。
同じサーバーに格納された商材を見ただけで、このオファーはNGと判断しました。
ADVANCEがライセンス契約していないのに、勝手に特許技術を使用していると言っているのなら大問題です。
もしもライセンス契約しているならば、双方から「諭吉くん」「ADVANCE」の話がでてきてもいいはずですよね。
一切、話が出てこないということは、意図的に隠しているか、全く関係がないからのどちらかではないでしょうか。
以上、「ADVANCE」についてでした。