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Mission(ミッション)│合同会社virtual吉田亮,伊藤裕司のInstagramアフィリエイトでは稼げない可能性大

Mission(ミッション)
引用元:https://virtual-pro.net/

本日は、写真を載せるだけの副業「Mission(ミッション)」について取り上げます。

写真を乗せるだけの副業って。。。

怪しいね〜

目次

Mission(ミッション) セールスコピー

まずは、セールスページのコピーをみます。

  • 写真を載せて即日3万円!?
  • 用意するものはスマホだけ!!
  • 実質無料で参加!
  • 国からの許可を得て合同会社として運営をしております。
  • スマホ初心者でもOK!20代〜80代の方も参加中です
引用元:https://virtual-pro.net/

即日3万円の後ろにある?マークがミソです。
「3万円の後ろに、はてな(?)がついている、稼げるとは言っていない」という逃げ道を用意してあるのが読み取れます。

「国からの許可を得て合同会社として運営」などと、仰々しく書かれていますが、合同会社の設立に国の許可は必要ありません。
会社設立後に許認可が必要な業種(不動産業・飲食業・運送業etc)はありますが、この案件の販売業者である「合同会社virtual」の業務内容は、許認可が必要な業種ではありません。

サーバー・ドメイン情報

以下、2023年9月13日時点のサーバー・ドメイン情報です。

ドメインvirtual-pro.net
サーバーIP162.43.122.74
ドメイン取得日2023年1月26日
SSL証明書の種類ドメイン認証型(Let’s Encrypt)

ドメインは、8ヶ月前に取得されたものです。

写真を送るだけなどとうたう副業について消費者庁から注意喚起

写真を貼り付けるだけ、送るだけ等とうたう副業ビジネスについては、消費者庁のホームページでも注意喚起がなされています。

消費者庁による注意喚起
消費者庁による注意喚起
引用元:https://www.caa.go.jp/notice/entry/026603/

令和3年6月以降、写真を貼り付けるだけの簡単な作業で儲かるとする、いわゆる副業ビジネスを紹介するLINEメッセージなどをきっかけに、最初に7,000円程度のテキスト教材を購入させた後、電話勧誘により、著しく高額なサポートプランの契約を締結させられたという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

引用元:https://www.caa.go.jp/notice/entry/026603/

当サイトで検証してきたものの中にも、同様の副業がありました。
最初に安価なガイドブック(副業のマニュアルPDF)を購入させ、高額なサポートプランに勧誘するといったものです。

特定商取引法の表記

以下、ページに記載されている特商法の一部です。

販売事業者合同会社virtual
運営責任者伊藤 裕司
所在地東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6階
メールアドレスinfo@virtual-pro.net
電話番号03-6840-6823

上記の特商法は主なものを一部抜粋して掲載しています。

特定商取引法(特商法)とは

特定商取引法は、消費者トラブルがおこりやすい取引類を対象に、消費者の利益を守るために定められた法律です。
重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
特商法の表記があるから絶対安心というわけではありませんが、販売業務を行うにあたっては表記が義務付けられています。

特定商取引法(特商法) クリックで詳細表示

特定商取引法に基づいて、インターネット上の取引では

  • 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
  • 代金(対価)の支払時期、方法
  • 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
  • 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
  • 契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)
  • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  • 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
  • 事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号
  • 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容及びその額
  • 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  • いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
  • 契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件又は提供条件
  • 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
  • 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
  • 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

などの表記が義務付けらています。

参照:特定商取引ガイド

合同会社virtualとは?

販売事業者である「合同会社virtual」について調べてみました。

国税庁法人番号公表サイト情報

合同会社virtual
・法人番号指定年月日 令和5年(2023年)2月14日
・法人番号 5011103012661

今年の2月に法人登記されたばかりですので、設立から半年ほどしか経っていない会社であることが分かります。

Missionのセールスページのドメイン(https://virtual-pro.net/)が今年1月に取得されているところをみると、Mission立ち上げと同時期に会社を設立していることが伺えます。

合同会社virtualのホームページ(https://virtual-ne-1.com/)を確認すると、システム開発、販促イベント企画、アナリティクス分析、クリエイティブガイドライン、広告運用などと記載されていますが、会社公式サイトのクオリティは、お世辞にも、システム開発を行ったり、クリエイティブガイドライン策定を行っている会社には思えません。

とりあえず、会社の体をとるために簡単に作成されたようなサイトです。

合同会社virtualの会社住所は

特商法に記載の会社所在地(東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6階)をGoogle Mapで表示するとこちらの建物が表示されます。

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この記事を書いた人

このブログは、管理人による日々の商材観察を記録する観察日記です。
商材のことを調べていて当ブログにたどり着いた方の参考になれば幸いです。

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