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スマホを画像でタップ│株式会社GIVE岡田隆太郎,高額サポートプランの罠に注意

スマホで画像をタップ
引用元:https://it-2525.com/giy/

本日の検証案件は、1日3万円以上を目指せる「スマホで画像をタップ」について取り上げます。

画像をタップするだけで報酬がもらえるなんてことは、ありません!

目次

スマホを画像でタップ セールスコピー

まずは、セールスページのコピーから見ていきます。

  • スマホで画像をタップ!
  • 家でも外でも簡単作業
  • 1日10分でもOK1日3万円以上!?
  • 今なら現金30,000円プレゼントも実施中
引用元:https://it-2525.com/giy/

普通に考えて、画像をタップするだけで1日3万円も報酬が発生するなんていうことは、ありえない話です。

例えば、ポイントサイトなどで広告を閲覧することでポイントを稼ぐことは可能ですが、せいぜい1回あたり1ポイント(1円)がいいところです。
1日に3万回もタップするのは現実的ではなく、効率的とも言えません。(そもそも、それだけの広告が配信されない)

では、画像をタップするだけで1日3万円が狙える副業とは、一体何でしょうか。

サーバー・ドメイン情報

以下、2024年10月1日時点のサーバー・ドメイン情報です。

ドメインit-2525.com
サーバーIP162.43.94.147
ISPXserver Inc. 
ドメイン取得日2024年6月7日
SSL証明書の種類Let’s Encrypt

ドメインは、4ヶ月前に取得されたばかりで、新しいオファーであることが分かります。

簡単な作業で儲かるとうたう副業について消費者庁から注意喚起

「写真をタップするだけ」と似たようなものに「写真を貼り付けるだけ」「写真を送るだけ」等とうたう副業ビジネスがありますが、これらにについては、消費者庁のホームページでも注意喚起がなされています。

消費者庁による注意喚起
消費者庁による注意喚起
引用元:https://www.caa.go.jp/notice/entry/026603/

令和3年6月以降、写真を貼り付けるだけの簡単な作業で儲かるとする、いわゆる副業ビジネスを紹介するLINEメッセージなどをきっかけに、最初に7,000円程度のテキスト教材を購入させた後、電話勧誘により、著しく高額なサポートプランの契約を締結させられたという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

引用元:https://www.caa.go.jp/notice/entry/026603/

当サイトで検証してきた中にも、同様の副業が見受けられました。
最初に安価なガイドブック(副業のマニュアルPDF)を購入させ、その後、高額なサポートプランに勧誘する手法です。

スマホを画像でタップの特定商取引法の表記

以下、ページに記載されている特商法の一部です。

販売事業者の名称株式会社GIVE
運営責任者岡田 隆太郎
所在地〒105-0014
東京都港区芝3丁目6-10 芝NAビル5F
電話番号03-4400-6394
E-mailcompany@give2000.com

上記の特商法は主なものを一部抜粋して掲載しています。

特定商取引法(特商法)とは

特定商取引法は、消費者トラブルがおこりやすい取引類を対象に、消費者の利益を守るために定められた法律です。
重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
特商法の表記があるから絶対安心というわけではありませんが、販売業務を行うにあたっては表記が義務付けられています。

特定商取引法(特商法) クリックで詳細表示

特定商取引法に基づいて、インターネット上の取引では

  • 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
  • 代金(対価)の支払時期、方法
  • 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
  • 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
  • 契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)
  • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  • 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
  • 事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号
  • 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容及びその額
  • 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  • いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
  • 契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件又は提供条件
  • 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
  • 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
  • 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

などの表記が義務付けらています。

参照:特定商取引ガイド

株式会社GIVEとは?

販売事業者である「株式会社GIVE」について調べてみました。

国税庁法人番号公表サイト情報

株式会社GIVE
・法人番号指定年月日 令和6年(2024年)6月18日
・法人番号 7010401183213
・本店又は主たる事務所の所在地 東京都港区芝3丁目6-10芝NAビル5階

今年の6月に法人登記されたばかりで、設立から4ヶ月程度の会社であることが分かります。

「スマホを画像でタップ」のドメインも4ヶ月前に取得されていますので、会社設立と同時に本オファーをリリースしていることが窺えます。

株式会社GIVEのホームページ(give2000.com)を確認すると、ホームページ制作、WEB広告事業、SNS運用事業などと記載されていますが、実績などは掲載されていません。

株式会社GIVEの会社住所は

特商法に記載の会社所在地(東京都港区芝3丁目6-10 芝NAビル5F)をGoogle Mapで表示するとこちらの建物が表示されます。

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この記事を書いた人

このブログは、管理人による日々の商材観察を記録する観察日記です。
商材のことを調べていて当ブログにたどり着いた方の参考になれば幸いです。

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