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BTC FIRE(ビットファイヤ)│千葉雄介のBTC自動売買システムをおすすめしない理由

BTC FIRE(ビットファイヤ)
引用元:https://btcfire100.com/new/1221/1221/lp1/

本日の検証案件は、ビットコインの自動売買システム「BTC FIRE(ビットファイヤ)」です。

「資金10万円から億の世界」を目指せるトレーディングシステムとのことですが、ビットコインの完全自動売買で本当にそれほどの利益を得ることができるシステムなのでしょうか?

目次

BTC FIRE(ビットファイヤ) セールスコピー

まずは、セールスページから、気になるコピーを拾ってみます。

  • 1年後に人生上がりませんか?
  • 資金10万円から億の世界へ
  • 完全自動BTCトレーディングシステム
  • スマホを開く度に資産が勝手に増えていく
引用元:https://btcfire100.com/new/1221/1221/lp1/

BTC FIRE(ビットファイヤ)は、完全自動のビットコイントレーディングシステムで、設定不要・基本放置で運用可能というのが売りなようです。

ページからメールアドレスを送ると、システムについて10分にまとめた解説動画を視聴できるとあります。

BTC FIRE(ビットファイヤ) サーバー・ドメイン情報

以下、2025年2月2日時点のセールスページのサーバー・ドメイン情報です。

ドメインbtcfire100.com
サーバーIP157.112.152.37
ISPXserver Inc.
ドメイン取得日2024年12月16日
SSL証明書の種類Let’s Encrypt

ドメイン取得から2ヶ月未満なことから、リリースから期間が経っていないと思われます。

特商法に記載された連絡先メールアドレスには、上記と異なるドメイン(chiba555.com)が使用されています。

ドメインchiba555.com
サーバーIP202.226.39.104
ISPXserver Inc.
ドメイン取得日2023年3月29日

こちらのアドレスは、2023年3月から使用されています。
実は、BTC FIRE(ビットファイヤ)の販売者は、以前から自動売買EAの販売を行っている人物で、このドメインを連絡先として使用しています。

BTC FIRE(ビットファイヤ)の特定商取引法の表記

セールスページに記載された特商法の一部を書き出してみます。

販売業者、販売責任者千葉雄介
所在地〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸二丁目10番地28 むつみビル3F
電話番号090-7480-4643
メールアドレスinfo@chiba555.com

法人名の記載がなく、販売業者欄には「千葉雄介」という個人名のみが記載されています。
BTC FIRE(ビットファイヤ)は、ビットコインの自動売買システムですので、個人名のみの記載は不安材料となります。

上記の特商法は主なものを一部抜粋して掲載しています。

特定商取引法(特商法)とは

特定商取引法は、消費者トラブルがおこりやすい取引類を対象に、消費者の利益を守るために定められた法律です。
重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
特商法の表記があるから絶対安心というわけではありませんが、販売業務を行うにあたっては表記が義務付けられているので、特商法の表記がないものには注意が必要です。

特定商取引法(特商法) クリックで詳細表示

特定商取引法に基づいて、インターネット上の取引では

  • 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
  • 代金(対価)の支払時期、方法
  • 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
  • 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
  • 契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)
  • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  • 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
  • 事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号
  • 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容及びその額
  • 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  • いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
  • 契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件又は提供条件
  • 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
  • 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
  • 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

などの表記が義務付けらています。

参照:特定商取引ガイド

特商法に記載された所在地について

特商法には、法人名が記載されていませんが、所在地は記載されています。

所在住所(神奈川県横浜市西区北幸二丁目10番地28 むつみビル3F)を確認すると、以下のオフィスビルが表示されます。

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この記事を書いた人

このブログは、管理人による日々の商材観察を記録する観察日記です。
商材のことを調べていて当ブログにたどり着いた方の参考になれば幸いです。

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