本日の観察案件ですが、1年ほど前にとりあげた「VICTOR」の再調査記事です。
このところ、頻繁にYouTubeで動画広告を行っているのを見かけたため、内容を改めて確認してみました。
VICTORとは?
ここ最近、盛んにYouTubeで広告が流れる「VICTOR」ですが、皆さんはご覧になったことはありますでしょうか。
「スマホ1台、20円ではじめる投資」とか「ねぇ、ねぇ坂井さん」とか、いろいろなパターンで展開されています。

引用元:https://www.youtube.com/watch?v=5ZjNfYIquiw
この広告から案内されるページ(https://sidejobcommunity9.com/lp/253/)には、前回検証時と同じような広告文が並んでいます。
VICTOR のサーバー・ドメイン情報
前回検証時のセールスページドメインは「official-victor.com」「sakai-victor.com」でしたが、今回は「sidejobcommunity9.com」というドメインが使用されています。
以下、2025年2月13日時点のサーバー・ドメイン情報です。
ドメイン | sidejobcommunity9.com |
サーバーIP | 13.32.164.71 |
ASN | AS16509 |
ISP | Amazon.com, Inc. |
ドメイン取得日 | 2022年10月4日 |
SSL証明書 | Amazon |
ドメインは2年以上前に取得されていますので、なにか他の商材オファーに使用されていたのでしょうか?
セールスページで登録後に表示されるページでは、「sakai-victor.com」というドメインが使用されています。
このドメインは、前回の検証時から運用サーバーに変更はありません。
このことから、「神威(KAMUI)」と同一のサーバー上にあることが確認できます。
ドメイン取得者は株式会社ライトニングプレミアム
「sakai-victor.com」ドメインの情報を調べると、取得組織は「株式会社ライトニングプレミアム」であることが分かりました。
株式会社ライトニングプレミアムは、坂本よしたかが代表を務めていた会社です。

特定商取引法の表記
「VICTOR」の特商法ですが、以前は「株式会社X-Style」が販売業者となっていましたが、今回のオファーでは変更になっています。
セールスページの「特定商取引法に基づく表記」に記載されているのは、以下の4項目のみです。
販売者名 | 株式会社アシスト・クローバー |
所在地 | 〒180-0023 東京都武蔵野市境南町2-3-14-910号 グローリア初穂武蔵境 |
代表取締役 | 鈴木 翔 |
電話番号 | 03-4400-3806 |
最終的な申込みページで、項目が追加された特商法表記が提示されるのですが、料金が発生する商材ですので、入口となるページにも特商法を記載すべきでしょう。
特定商取引法(特商法)とは
特定商取引法は、消費者トラブルがおこりやすい取引類を対象に、消費者の利益を守るために定められた法律です。
重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
特商法の表記があるから絶対安心というわけではありませんが、販売業務を行うにあたっては表記が義務付けられているので、特商法の表記がないものには注意が必要です。
特定商取引法(特商法) クリックで詳細表示
特定商取引法に基づいて、インターネット上の取引では
- 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
- 代金(対価)の支払時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
- 契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
- 事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号
- 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容及びその額
- 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
- 契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件又は提供条件
- 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
- 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
- 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
などの表記が義務付けらています。
参照:特定商取引ガイド
株式会社アシスト・クローバーとは?
前回から変更となった販売事業社「株式会社アシスト・クローバー」は、「REGAIN(リゲイン)」「BREAKER(ブレイカー)」といった商材を販売していた会社です。
株式会社アシスト・クローバー
・法人番号指定年月日 令和6年(2024年)10月2日
・法人番号 9011001163520
・本店又は主たる事務所の所在地 東京都武蔵野市境南町2丁目3番14-910号グローリア初穂武蔵境
法人番号指定が、昨年の10月、会社ホームページ(https://assist-krova.com/)にも、設立が2024年7月17日と記載されていますので、設立から1年未満の会社であることが分かります。
株式会社アシスト・クローバーの所在地は?
特商法に表記された住所(東京都武蔵野市境南町2-3-14-910号 グローリア初穂武蔵境)をGoogleストリートビューで確認してみると、12階建てのマンションが表示されます。
特商法にも法人情報にも、階数の表記などはありませんので、どのフロアに入居しているのかは不明です。
「株式会社アシスト・クローバー」は、2024年10月に、現住所に移転しているのですが、それ以前は「東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C」を所在地としていました。
ここにあるのは、バーチャルオフィス「GMOオフィスサポート 渋谷オフィス」です。
VICTORの内容は、やっぱりスポーツベッティング
セールスページからメール登録し、3本の動画を視聴しましたが、昨年検証したものと内容が全く同じでした。
VICTORの収益モデルは、海外ブックメーカー「bet365」を利用したスポーツベッティングの予想システムです。
動画内でも「bet365」の紹介がありますので、これにより過去の動画が使い回されていることが明らかです。
というのも、「bet365」は2024年12月に日本市場から撤退し、新規ユーザーの受け付けを停止しているためです。
すでに日本国内から利用できなくなったサイトを紹介している点からも、動画の編集を行わず、以前のオファー時に使用したものをそのまま再利用していることが分かります。
このようなケースは珍しくなく、一定期間を置いて、販売会社や名称を変更したりして、繰り返しオファーが行われる商材はいくつも存在します。
日本国内からのスポーツベッティングサイト利用は違法です
「bet365」が撤退しているので、VICTORでは代替サイトが紹介されるのかもしれません。
どんなサイトを利用しようとも、日本国内からの海外ブックメーカー利用は、日本の法律では違法です。
「bet365」の撤退も、国内の摘発件数の増加などが背景にあると思われます。
日本国内でのオンラインカジノ、スポーツベッティング、ブックメーカーの利用については別記事にまとめていますので、そちらをご覧ください。
VICTORの価格は?

VICTORを利用するためには、VICTORプレミアムメンバーズへ参加する必要があります。
以前の価格は198,000円でしたが、今回は
148,000円(税込)
前回から5万円引きのディスカウントですが、そもそも違法なサイトを利用する時点で、タダでも参加してはいけません。
VICTORの総評

再オファーが行われた「VICTOR」ですが、その内容は以前と全く変わっていませんでした。
現在、日本国内におけるオンラインカジノやブックメーカーの利用が違法であることが広く報じられており、今後VICTORのオファーが繰り返されるかは分かりません。
動画には、VICTORの利用者として数名が登場していますが、おそらく動画出演の募集に応募した人たちでしょう。
報酬が高いからといって、このような動画にサクラとして出演するリスクを軽視すべきではありません。
一度だけでなく、何度も動画が使い回されたり、ネット上にデータが半永久的に残る可能性があります。
今回のようなケースでは、スポーツベッティングサイトの利用者として映ることで、法律違反を疑われるリスクも考えられます。
改めて強調しますが、日本国内でのオンライン賭博は違法です!
以上、「VICTOR(再オファー)」についての検証でした。