本日の検証案件は、山下とうごの「IB副業術」です。
「顔出しナシで年間3000万円稼げる」とうたう副業商材の内容と、懸念点について検証します。
山下とうごの「IB副業術」 セールスコピー
セールスページからいくつかコピーをピックアップしてみます。
引用元:https://www.hitori-d2c-buppan.com/d2c/zeroitid2c-youtubeadpc-b/
- これらの報酬は集客を3ヶ月だけ頑張ってそれからほとんど何もしていません。
- 他のアカウントも合計すると平均的に月250万円の不労所得を得ることができています。
- 僕はこの副業のおかげでいまは一切、時間をかけることなく自動で毎月250万円前後の継続報酬を得ることができています。
LINE登録で、山下とうごが実践している「IB副業術」のやり方を解説した動画を受け取れるとのことで、LINEアカウントへ誘導される流れです。
そもそもIB副業とは?
IBとは “Introducing Broker(イントロデューシング・ブローカー)” の略で、ざっくり言うと「お客さんを証券会社やFX業者に紹介して、取引してもらえたら報酬がもらえる」という仕組みです。
つまり、IBとして安定的に収益を得るには:
- たくさんの人に取引を始めてもらう
- その人たちが継続的に売買をしてくれることで報酬を得る
といったことがカギになります。
海外FXのIB報酬は、紹介した相手の取引量に応じて少しずつ積み上がっていく仕組みなので、安定した高収入を得るには、かなりの人数を継続的に動かさないといけません。
月250万円を稼ぐには、相当数の人に口座を開設してもらい、しかも継続して頻繁に取引してもらわないと到底届きません。
さらに、投資に不慣れな人に無理に口座開設させたり、実際の取引で損失が出ればトラブルにもなりかねません。
決して、初心者がトライして「1日30分で楽に稼げる副業」ではないのです。
また、海外FX業者のIBについては、行政書士トーラス総合法律事務所のサイトにて、原則違法という見解がなされています。
海外FX事業者だけではなく、海外FXに送客をする者も原則として違法になります。
いわゆるIB(イントロデューシングブローカー)が行う口座開設等の媒介は、第一種金融商品取引業に該当します。そのため、IBの無登録営業は、金融商品取引法に違反します。なお、IBとは、FX業者に送客して、送客した顧客の取引高に応じて報酬を受け取る紹介業者のことです。
引用元:https://taurus-financial.com/offshorefx/
山下とうごの「IB副業術」 特定商取引法の表記について
セールスページには「特定商取引法に基づく表記」が見当たりません。
無料動画ということで、記載していないのでしょうが、最終的に料金が発生するのであれば、販売者の氏名や所在地、連絡先などを明記することが法律で義務づけられています。
この表示がないということは、「誰が販売しているのか分からない」=「責任を取る体制がない」ということでもあり、リスクと言えます。
特定商取引法(特商法)とは
特定商取引法は、消費者トラブルがおこりやすい取引類を対象に、消費者の利益を守るために定められた法律です。
重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
特商法の表記があるから絶対安心というわけではありませんが、販売業務を行うにあたっては表記が義務付けられているので、特商法の表記がないものには注意が必要です。
特定商取引法(特商法) クリックで詳細表示
特定商取引法に基づいて、インターネット上の取引では
- 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
- 代金(対価)の支払時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
- 契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
- 事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号
- 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容及びその額
- 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
- 契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件又は提供条件
- 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
- 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
- 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
などの表記が義務付けらています。
参照:特定商取引ガイド
山下とうごについて
セールスページの一番下には、本案件のオファー主である「山下とうご」の写真とプロフィールが掲載されています。

引用元:https://utage-system.com/page/egaqp9VKfhOI
左側の顔写真ですが、この写真は「山下とうご」本人ではありません。
検索すると、複数のサイトで使用されている素材写真であることが分かります。

写真だけでなく、おそらくプロフィールも作られたものでしょう。
LINE登録後の流れ
セールスページからLINEに登録すると、「収入を自動化したい人必見僕が顔出しナシで年間3000万円の自動収入を受け取っている方法」という動画が送られてきます。

動画で内容が全て明かされるわけではなく、詳細はZOOM面談へと案内されます。
ここまではよくある情報商材の導線ですが、実際のZOOM面談を受けていませんので、最終的に料金が発生するかどうかは分かりません。
山下とうごの「IB副業術」は無料なのか?

面談を受けたわけではありませんので、断定はできませんが、「集客の方法」をレクチャーするようですので、何らかのサポート料が発生するのではないかと考えられます。
というのもYahoo!知恵袋で、以下のような投稿を見つけたからです。
毎月お金を支払っているのですが催促は無視しても大丈夫なんですかね?
以前支払わなかったら弁護士から法的措置をとると言われて怖くてまた支払いをしています。引用元:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11312226646
口コミは1件しか確認できませんでしたが、上記の口コミから、毎月の料金が発生している可能性が見て取れます。
山下とうごの「IB副業術」の総評

この商材のセールスページやLINE誘導後のやりとりには、「特定商取引法に基づく表記」が確認できませんでした。
本来、情報商材やオンライン講座を販売する場合、販売者の氏名や所在地、連絡先などを明記することが法律で義務づけられています。
「本当に稼げるの?」と思ったら、一歩引いて考えることが、自分の身を守る第一歩です。
飛びつく前に冷静になって考えましょう。
以上、山下とうごの「IB副業術」についてでした。