本日の検証案件は、株式会社STAND UPの「STAND UP」という副業です。
すきな写真や動画に「いいね」するだけで、5万円を即日GETできる副業とは一体何でしょう。
STAND UP セールスコピー
まずは、セールスページのコピーをピックアップしていきます。
引用元:https://hs.lpro-ma2.com/
- 好きな写真や動画にいいねするだけ
- 5万円即日GET!!
- 今なら参加者全員に現金20000円プレゼントキャンペーン実施中
- 法務省に正式に登記して運営 国に認められて運営しているから安心!
- 収益保証 初めての方でも安心して始められます!
単純に写真や動画に「いいね」するだけの簡単作業で5万円を得られるなどということは、まずありえません。
なぜなら、企業が「いいね」だけで高額報酬を支払う理由がないからです。
多くの場合、このような副業をうたう案件は、最初は無料で参加できるように見せかけ、後から「より高収入を得るにはサポート料が必要」などと金銭を要求されるケースが良くあります。
「法務省に正式に登記して運営」という表現も誤解を招く表現です。
法務局での登記は、単に会社が法人として存在していることを示すだけであり、事業内容の適法性を保証するものではありません。
極端な話、怪しい会社であっても登記は可能ですので「国に認められた」と主張することは不自然です。
「収益保証」という表現にも法的な問題がある可能性があります。
どんなビジネスであっても100%の収益保証はありえません。
消費者庁のホームページでは、「収益を保証すると言っていたのに、全く稼げない」といったトラブル例をたくさん確認することができます。
STAND UP サーバー・ドメイン情報
以下、2025年3月27日時点のサーバー・ドメイン情報です。
ドメイン | lpro-ma2.com |
サーバーIP | 203.183.145.142 |
ISP | Yahoo Japan Corporation |
ドメイン取得日 | 2025年2月6日 |
SSL証明書の種類 | JPRS Domain Validation Authority |
ドメイン登録から2ヶ月以内ですので、最近リリースされたばかりのオファーだと考えられます。
STAND UPの特定商取引法の表記
以下、セールスページに記載されている特商法の主な内容です。
販売事業者 | 株式会社STAND UP |
運営責任者 | 二村 大将 |
所在地 | 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町1丁目8-5 壹番館ビル403 |
電話番号 | 06-4400-7467 |
メールアドレス | info@stand-up.info |
販売価格 | 弊社販売ページをご参照ください。 |
上記の特商法は主なものを一部抜粋して掲載しています。
特定商取引法(特商法)とは
特定商取引法は、消費者トラブルがおこりやすい取引類を対象に、消費者の利益を守るために定められた法律です。
重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
特商法の表記があるから絶対安心というわけではありませんが、販売業務を行うにあたっては表記が義務付けられているので、特商法の表記がないものには注意が必要です。
特定商取引法(特商法) クリックで詳細表示
特定商取引法に基づいて、インターネット上の取引では
- 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
- 代金(対価)の支払時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
- 契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
- 事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号
- 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容及びその額
- 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
- 契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件又は提供条件
- 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
- 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
- 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
などの表記が義務付けらています。
参照:特定商取引ガイド
株式会社STAND UPとは?
販売事業者である「株式会社STAND UP」について調べてみました。
株式会社STAND UP
・法人番号指定年月日 令和6年(2024年)11月7日
・法人番号 8120001269978
・本店又は主たる事務所の所在地 大阪府大阪市中央区平野町1丁目8番5号403号室
昨年の11月に法人番号指定されたばかりですので、設立から1年未満の会社です。
以下は、ホームページ(https://www.stand-up.info/)のトップページキャプチャです。

引用元:https://www.stand-up.info/
WEBサイト制作を主業務とする会社ですが、キービジュアルには「洗練されたWebページを。」と掲げているものの、自社サイト自体がその言葉にふさわしいとは言い難い状態です。
HTMLソース(WEBページを作るためのプログラムコード)を確認すると、プロの手によるものとは思えない雑な作りであり、クオリティ面で大きな課題が見受けられます。

ちょっとだけ、Bootstrapをかじった人が作ったサイトって感じなんだよね
このことから、「WEB制作はメインではなく、商材販売をメインにしているのでは?」という疑念が湧き上がってきました。
株式会社STAND UPの所在地は
特商法に記載された住所(〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町1丁目8-5 壹番館ビル403)を調べてみると、5階建てのオフィスビルが表示されます。
現在の所在地はこのビルの4階ですが、変更履歴を確認すると、昨年(2024年)12月26日までは大阪市浪速区の賃貸マンションが所在地となっていました。
STAND UPのLINE登録してみた


セールスページからLINE登録を行ってみました。
「まずは、TOP【公式】」というLINEアカウントから、1回目のお仕事としてアンケートが届きます。
アンケートは氏名や電話番号と行った個人情報を入力するものです。
電話番号を入力させるのは、電話で直接営業をかけるためでしょう。
信頼度の低い業者に一度情報を渡してしまうと、悪質な勧誘業者のリストに載せられ、ターゲットにされることがありますので、個人情報の入力は慎重に判断しましょう。
2回目のお仕事はスペシャルブックの購入
LINEからは、2回目のお仕事として「スペシャルブック」の購入を指示されます。


1,000円の「スペシャルブック」には、仕事に必要な情報やキャンペーン報酬の受取などについて記載されているとのことですが、このような電子書籍、副業マニュアルの購入には注意が必要です。
簡単な作業で儲かるとうたう副業について消費者庁から注意喚起が行われています
手頃な価格の電子書籍を購入後に副業を始めようとすると、高額なサポート費用を請求されるケースが頻発しています。
「簡単な作業で稼げる」と強調された副業案件に興味を持ち、電子書籍を購入してみたものの、実際の内容は「ブログやSNSを使ったアフィリエイト」や「出会い系サービスでサクラとしてポイントを稼ぐ」などといったものが大半です。
さらに、副業を始めるには高額なサポートプランへの加入が必要だと勧められ、電話で執拗に勧誘されるケースも少なくありません。
消費者庁のホームページでも、このような手口について再三の注意喚起がなされています。
1日の作業時間が10分程度の簡単な作業で稼ぐことができるなどと勧誘し副業のガイドブックを消費者に購入させ、その後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起を行いました。
引用元:https://www.caa.go.jp/notice/entry/030231
簡単な作業をうたい、安価なガイドブック(副業のマニュアルPDF)を購入させた後、高額なサポートプランに勧誘する手法で、サポートプランを受けても思ったような収益を挙げられないというものです。



副業を始めるのに、手始めに安価なマニュアル(電子書籍)を購入させるものは注意しましょう!
特商法とは異なる電話番号
LINEには、電話での問い合わせ先として電話番号が送られてきますが、おかしなことに特商法に記載された電話番号と異なっています。


特商法に記載されている連絡先の電話番号は「06-4400-7467」ですが、LINEで送られてきた番号は「06-4400-7019」です。
「06-4400-7019」を調べると、大阪府大阪市北区の「スクールラボ」の電話番号であることが分かりましたが、「スクールラボ」はすでに閉業しているようです。
「株式会社STAND UP」は、もともと「スクールラボ」と関係があったのでしょうか?
いずれにせよ、特商法に記載された番号と異なる連絡先が送られてくるのは、違和感を感じます。
スペシャルブックの支払先が不自然
スペシャルブックを1,000円で購入する際の支払い方法として、「PayPay決済」「キャリア決済」「銀行振込」「コンビニ決済」「クレジット決済」が用意されています。
通常、オンライン決済では「Stripe」や「Square」などの決済プラットフォームを利用し、1つのシステムで複数の支払い方法を処理します。
しかし、こうした決済プラットフォームを利用するには審査が必要で、通過できない場合もあります。
STAND-UPの場合、「PayPay決済」は「note」に誘導、「キャリア決済」は「BASE」に誘導、「コンビニ決済」「クレジット決済」は「ペライチ」に誘導、「銀行振込」はリンク先がなく支払いへ進むことが出来ません。
決済先がバラバラになっており、非常に不自然な仕様となっています。
このような決済方法を用いている理由としては、身元の秘匿(正規の決済代行を利用するためには本人確認や審査が必要)、返金やクレーム対応を逃れるため、決済の取り消しを難しくするため、規約違反の回避(信頼性の高い決済代行サービスではこのような商材は販売できない)など、様々な理由が考えられます。
プレゼントキャンペーン条件が矛盾している
特商法ページには、「プレゼントキャンペーン」に関する記載がありますが、この条件には、いくつかの矛盾点や不明瞭な点があります。
プレゼントキャンペーンについて
当社では、現金プレゼントキャンペーンがございます。
以下に定める条件を満たした上で、受取を希望する場合は、資料(*1)などのご提出により当社が規定する申請(*2)の手続きに従い、お客様の指定する銀行口座宛にその金額(*3)をお振込みさせていただきます。‧本商品受け渡し後一定期間内に、一定の金額の収益が確定している場合(*3)・申請時に5分程度のアンケートにご回答頂ける場合・アンケートの内容を口コミ情報として当サイトに掲載することに同意できる場合
(*1)資料については以下に定める通りとする。本商品の受け取り日時が明確にわかる画面のスクリーンショット・条件に該当する収益が確定している事実が確認できる収益画面のスクリーンショット
(*2)申請は一度のみとし、一度申請した後に、再度別条件を満たしたことを申請することはできないものとする。
(*3)各条件とその条件を満たした際の金額は以下に定める通りとし、複数条件を満たす場合はより金額が大きいものを1つとして適用とする。条件
当社の販売する商品受け渡し後30日以内に当社が本商品で推奨する作業またはウェブサイトにて15万円の収益が確定した場合。引用元:https://stand-up.info/link/law1.html
このキャンペーンは、「プレゼント」と言いながら、実際には 極めて高い条件を設定し、大半の人が受け取れない仕組み になっている可能性が高いです。
さらに、「収益確定」の基準が曖昧なので、運営側が 恣意的に支払いを拒否できるような構造になっています。
STAND UP についての総評


このような副業オファーは、簡単に稼げるように見せかけつつ、 実際にはほとんどの人が稼げない可能性が高いです。
それどころか、副業を実施するためのサポートプランに高額なサポート費用を支払わなければならない場合もあります。
国民生活センターサイトからも注意喚起が行われていますので、ぜひ一読してみてください。
相談事例を見ると、「稼ぐためのサポートをする」などと言われて、広告にはなかった高額なサポート契約を勧誘されるケースが目立ちます。その際に、「簡単に稼げる」「もうかる」「借金してもすぐに元が取れる」などと言われることがありますが、簡単に稼げるようなうまい話はありません。また、借金をすぐ返せる保証は一切ないほか、事業者に解約や返金を求めても突然連絡が取れなくなり、トラブルの解決が困難になる恐れもあります。勧誘トークをうのみにせず、冷静によく考えましょう。
引用元:https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230607_1.html
以上、株式会社STAND UPの「STAND UP」 についてでした。